こんにちは、浅草橋の美容室アコール代表の中澤です。
自粛生活の影響か、過去には1日に2度も3度も行っていたコンビニも、今では週に1度程度になりました。
気が付けば、7月からレジ袋って有料になっていたんですね。
正直「数円くらい」と実施前は思っていたのですが、有料化の目的は『プラスチックゴミの削減』なので意識して生活して行かなければなりません。
自分の生活はエコバックで対応するとして、当サロンではどう対応すべきか悩んでおります。
お客様にもプラスチックゴミの削減を意識して頂く為に、有料化にするのが良いのでしょうが値段設定にも悩んでしまいます。
一応調べてみると、経済産業省のホームページには以下の様に記載されています。
◆プラスチック製買物袋を扱う小売業※を営む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。
※各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業
ここでは美容室とはハッキリ記載されていませんでした。
ガイドラインの方には以下の記載があります。
◆小売業に属する事業を行うものとは、その事業所において行う主要な経済活動(過去1年間の収入額又は販売額の多いもの)が小売業に分類されるか否かにかかわらず、容器包装を用いる事業が小売業に属する者を意味している。すなわち、主たる業種が小売業ではない事業者(製造業、サービス業等)も、事業の一部として小売事業を行っている場合、その範囲において、本制度に基づき容器包装の使用の合理化による排出の抑制の促進に取り組む必要がある。
例)製造事業者や卸売業者が、製品をショッピングモールや百貨店で販売する場合
例)美容サロンで、美容グッズを販売する場合
美容室はモノを販売することがメインの事業ではありませんが、事業の一部として小売り事業を行っているのでプラスチック製買物袋の有料化の取り組みが必要になるようです。
対象となる袋もあるんですね。
◆本年度の制度で有料化の対象になるのは、プラスチック製買物袋です。
紙袋・布の袋・持ち手のない袋は対象外になります。
プラスチック製でも厚手の袋(繰り返し使用できる)、生分解性プラスチックの配合率が100%の袋、バイオマス素材配合率が25%以上の袋も対象外となっています。
なので当サロンでは、今後今日以降からは、紙袋で対応しようと思います。
でも可能であれば『エコバック持参』か『袋無し』が社会に浸透するように、お声がけさせて頂きますのでご了承くださいませ。
是非プラスチックゴミ削減のため、ご理解ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。
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